第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1)会員相互の親睦活動に関すること。
(2)役員に関すること。
(3)三島市及びその他の関係団体との連絡調整に関すること。
(4)その他、塚の台町内会の事業目的達成に必要と認められること。
(名 称)
第2条 本会は、塚の台町内会(以下「会」という。)と称する。
(区 域)
第3条 会の区域は、谷田塚の台のおおむねの区域とする。
(事務所)
第4条 会の事務所は、塚の台集会所に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する者、事業所及びこれに準ずる者とする。
ただし、事業所は、賛助会員とし、議決権は有しないものとする。
(入会金)
第6条 入会金として金3千円を納めるものとする。基本的に返金はしないものとする。
(会 費)
第7条 会費は、1世帯あたり月額500円とする。アパートは別途定める。
2 賛助会費は、別途定める。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)会計監査 1人
(5)組長 各組から1名
(6)専門委員 任意の組から各専門委員1名 ※防災委員は1名の長と5名の委員構成とする。
(専門委員)
(1)防災委員
(2)環境美化委員[会長兼務]
(3)保健委員
(4)体育委員[副会長兼務]
(5)ホームページ管理委員
(役員の選出)
第9条 会長は、総会において会員の中から選出する。
2 その他の役員は、各組から輪番で選出する。
3 欠員の場合は会長判断で各役員が兼任する
(役員の職務)
第10条 会長は、会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 会計監査は、会計及び業務執行状況を監査する。
5 組長は、組を統括し会長に必要と認められた業務を行う。
6 専門委員は、会長に必要と認められた業務を行い、会議などへの出席もする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、1年(防災委員のみ2年)とし、再任を妨げない。
2 役員の辞任その他の理由により、役員に欠員が生じたときは、速やかに補充しなければならない。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職を行わなければならない。
第4章 会 議
(会 議)
第12条 会の会議は、総会、常会、3役会議とする。
2 3役会議は、会長、副会長、会計を以て3役とする。
3 会議は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(総 会)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
2 定時総会は、会長が招集し、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会員の過半数の請求があったとき。
4 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業運営の基本的事項に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)規約等の制定改廃に関すること
(4)その他、会の運営に関する重要事項
(常会)
第14条 常会は、会計監査以外の役員をもって構成する。
2 常会は、会長が必要と認めるとき、会長が招集する。
3 常会の議長は、会長がこれにあたる。
4 常会の議事は、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 常会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
6 急を要する事項は、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
第5章 組 織
(専門委員)
第15条 会に、次の専門委員を置く。急を要する事項は、役員会で決議執行し新たな専門委員を設け、次の総会で承認を得るものとする。
(1)保健委員 市などの保健に関わるイベントに参加し情報を発信する
(2)防災委員 防災訓練の手配及び実施と啓蒙活動。防災視察イベントへの参加
(3)環境美化委員 市の環境美化会議への出席と地域清掃の管理
(4)体育委員 錦田体育振興会に参加しその業務にあたる
(5)ホームページ管理委員 塚の台町内会のホームページを運営、管理する。常会や告知がある時に更新する。
(連合会)
第16条 会長は、広域的問題の把握と解決のため、錦田自治会連合会に参加し、連絡調整を行う。
第6章 会 計
(会計年度)
第17条 会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経 費)
第18条 会の運営に関する経費は、入会金、月会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(監 査)
第19条 会計監査は、年1回以上会計監査を行い、総会において報告しなければならない。
第7章 支 出
(慶弔見舞金)
第20条 会員に不幸があった場合には、見舞金として金5,000円を支払う。
(報酬)
第21条 任期を満了した役員に以下の通り報酬を支払う事とする。
- 会長 30,000円
- 副会長 10,000円
- 会計 10,000円
- 会計監査 5,000円
- 組長 5,000円
- 専門委員 5,000円
- ホームページ管理委員 18,000円(パソコン維持費・サーバー代・ドメイン代などを含む報酬)
2 役員不在により兼務があった場合、報酬は加算される。
3 支払いは一年毎で年度末の常会または総会で支払う事とする。
第8章 規約の変更
(規約の変更)
第22条 この規約の変更は、総会または臨時総会において会員世帯の過半数の賛成を必要とする。
第9章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第23条 会には、規約、会員名簿、金銭出納簿を備えなければならない。
(委 任)
第24条 会の規約施行のための必要な細則は、役員の議決を得て会長が定める。細則を定めたときは、次の総会で承認を得なければならない。
附 則
この規約は、2020年4月1日から施行する。
規約改定 2021年3月26日
2021年6月13日